(本基準のねらい) |
第1条 |
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この基準は、「大船渡市個人情報保護条例」、「大船渡市個人情報保護条例施行規則」および「大船渡市立小中学校におけるインターネット利用に関する要綱」に基づき、大船渡市立大船渡中学校におけるインターネットの利用に関し、必要な事項を定めるものとする。 |
(インターネット利用のねらい) |
第2条 |
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生徒及び教職員は、以下に掲げるような事項をねらいとしてインターネットを利用することができる。この他に新たな事項が発生した場合は、関係部局と協議する。 |
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(1) |
情報の受発信
学校のホームページ作成による情報発信、各教科や特別活動等での学習、電子メールの利用、学校の研究の取り組み等 |
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(2) |
情報検索と収集
ホームページ、電子メール、データベース等を利用した教育情報の検索・収集及びそれらを利用した教材作成等 |
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(3) |
交流学習
国内及び海外の学校等との交流学習 |
(ホームページを利用した情報の受発信) |
第3条 |
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ホームページを利用した情報の受発信について、以下のとおりとする。 |
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(1) |
受信した情報の扱い
ア 目的外利用の禁止
インターネットを利用して入手した情報については、適正な利用に努めるとともに、教育以外の目的に利用、提供または複製してはならない。
イ 著作権の保護
インターネットで収集した情報については、著作権及び関連法規を遵守し、適正な利用に努める。 |
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(2) |
発信した情報内容の訂正及び削除
ア 本人または保護者から掲載内容の訂正や削除の要請を受けた場合、速やかに要請に応じた措置を講じることとする。
イ 教育委員会その他の組織または個人から掲載情報の内容について指摘を受けた場合は、速やかに校長及び関係教職員で協議した後、教育委員会の指導のもと、適切な措置を講じることとする。 |
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(3) |
禁止事項(教育上必要な場合を除く。)
ア 有害サイト等生徒にふさわしくないサイトへのアクセス
イ オンラインショッピング、ネットオークション及び有料データベース等の利用
ウ 私的なアンケートへの回答や懸賞等への応募
エ 出会い系サイトへのアクセス
オ ネズミ講、マルチ商法の類に属するサイトへのアクセス |
(個人情報の保護) |
第4条 |
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インターネットで個人情報を送信する場合、個人情報の扱いについて、次のとおりとする。 |
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(1) |
次の情報については、原則として公開しないものとする。
ア 戸籍、身分に関する情報(住所、生年月日、親族関係等)
イ 心身に関する情報(身体状況、病歴、障害等)
ウ 能力、成績に関する情報(学業成績、各種試験成績、資格等)
エ 公的な帳簿及びその写しなどの公開されていない情報(成績、健康診断等)
オ 生徒及び保護者の思想、信条に関する情報(思想、信条、信仰、宗教等)
カ 生徒及び保護者の経歴に関する情報(学歴、職業、賞罰等)
キ 保護者の財産、収入状況に関する情報(所得、資産状況、納税額等)
ク その他プライバシーの侵害となるおそれのある個人生活に関する情報(家庭状況、移住状況等) |
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(2) |
次の情報については、原則として公開できるものとする。
ア 公表することを前提として本人から任意に提出された情報
イ 従来から公表されており、かつ、今後も公開しないこととする理由のないことが明らかである情報
ウ 特定の個人が認識、又は識別できない情報
エ 集合写真や学校紹介、行事、委員会活動又はクラブ活動等に関する情報
オ 人の生命、身体又は健康保護に影響を及ぼす恐れのある情報(毒物等の流失等、人命に関わる事件事故の概要に関する情報等) |
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(3) |
ホームページなどで生徒等の写真、作品などを掲載する場合は、次のような配慮をすることとする。
ア 生徒等の写真(肖像権の尊重)
生徒等の写真を掲載する場合は、顔と氏名が一致する公開の仕方はしないこととする。また、原則として集合場面とするなど、個人が特定できないように配慮することとする。
イ 生徒等の作品(絵画、工作、作文、習字等)
生徒等の著作物を掲載する場合は、原則として個人情報を掲載しないこととする。 ただし、教育上必要があると認められる場合は、その範囲を、氏名、学年等、最小限にする。 |
(教職員による指導の徹底) |
第5条 |
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教職員は、著作権、知的所有権に配慮し、インターネットにおける基本的モラルに留意するとともに、生徒の情報モラルの涵養を図る。 |
第6条 |
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教職員は、インターネットの特性を考慮し、教育上有害な情報の取り扱い等の指導を徹底する。 |
(その他) |
第7条 |
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非合法的な情報や公序良俗に反する情報等、学校教育において望ましくない情報の送受信が行われないようにしなければならない。 |
第8条 |
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インターネットに接続したコンピュータ等の機能、公共のネットワーク、あるいはインターネットに支障を与えてはならない。 |
第9条 |
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インターネットを通して商用その他営利活動をしてはならない。 |
第10条 |
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個人・団体を誹謗中傷する内容の情報を送受信してはならない。 |
(ホームページ上での基準の明記) |
第11条 |
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本基準をホームページ上で必ず明記するものとする。 |
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この運用基準は令和元年4月1日より施行する。 |