「盛小学校いじめ防止基本方針(概要)」
- Ⅰ 基本的な考え
- 1 いじめに対する基本的な考え方
いじめは,いじめを受けた児童の教育を受ける権利を著しく侵害し,その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず,不登校や自殺などを引き起こす背景ともなる深刻な問題である。
いじめの問題は,学校が一丸となって組織的に取り組むことを第一義とし,家庭,地域,及び関係機関等の協力を得ながら,社会総がかりで対峙することが必要である。また,いじめの問題の解決には,児童にいじめを絶対に許さないという意識と態度を育てることが大切であると考える。
2 いじめの定義 ※いじめ防止対策推進法第2条
児童生徒に対して,当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定の人的関係のある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものも含む。)であって,当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの。
なお、起こった場所は学校の内外を問わない。
3 いじめの基本認識
(1)いじめは人権侵害であり,いかなる理由があっても許される行為ではない。
(2)いじめは人間関係のトラブルを機序としているため,いじめられた側及びいじめた側の両方の児童,並びにそれを取り巻く集団等に対し,適切な指導と支援が必要である。
(3)いじめは教師の児童観や指導の在り方が問われる問題である。
(4)いじめは家庭教育の在り方に大きなかかわりを持っている。
(5)いじめは学校,家庭,地域社会などすべての関係者がそれぞれの役割を果たし,一体となって取り組むべき問題である。
(6)いじめはその行為の態様により,暴行,恐喝,強要等の刑事法規に抵触することがある。 - Ⅱ 未然防止のための取組
- 1 教職員による指導
(1)児童の「居場所づくり」「絆づくり」に努める。
(2)児童一人一人の自己有用感や自尊感情を育む。
(3)全教師でわかりやすい授業に心がける。
(4)道徳教育及び体験活動の充実を図る。
(5)「いじめ防止教育相談」(年2回)を実施する。
2 児童に培う力とその取組
(1)生命尊重,思いやりの心を育む。
(2)いじめ問題に主体的に取り組もうとする態度を育む。
(3)望ましい人間関係や社会参画の態度を育て,多様性を認め合意形成する言語能力の育成を図る。
(4)児童一人一人のセルフケアやストレスマネジメントの力を高める。(「心とからだの健康観察」の活用)
3 いじめ防止対策のための組織『いじめ対策委員会』
(1)構成員
校長 副校長 教務主任 生徒指導主事 特別支援教育コーディネーター 養護教員 関係教員
4 児童の主体的な取組
5 家庭・地域との連携
6 教職員の研修
いじめ防止のための対策に関する校内研修を年間計画に位置付けて実施し,いじめの防止等に関する教職員の資質向上を図る。 - Ⅲ 早期発見のための取組
- 1 日常的な取組
(1)児童が教職員に,いじめや人間関係の悩みを相談できるように,児童と教職員の信頼関係を築く。
(2)日常から児童の表情や行動の変化に配慮する。
(3)授業中はもちろんのこと,休み時間,掃除の時間,放課後の活動においても児童の様子に目を配る。
(4)子どもたちの様子について,教職員間で情報交換する。
(5)いじめの兆候に気づいたときは,速やかに予防的介入を行う。
(6)地域や学童クラブ,関係機関と定期的な情報交換を行う。
2 情報収集の手だて
(1)児童を対象としたアンケート調査 … 年9回(他に,生活振り返りアンケートの実施)
(2)保護者を対象としたアンケート調査 … 年1回
(3)教育相談 … 年2回
3 相談窓口の紹介
- Ⅳ 早期対応の取組
- 1 いじめ対応措置の基本的考え
(1)特定の教職員が抱え込むことなく,速やかに組織的対応をする。
(2)いじめられている児童及び知らせた児童の安全を最優先とする。
(3)いじめ問題の解決には,社会性の向上等,児童の人格の成長に主眼を置いた指導を行うことを大切にする。
(4)全教職員の共通理解,保護者の協力,関係機関・専門機関との連携のもとに対応する。
2 発見・通報時の対応
(1)発見したときは,その場でいじめ行為をやめさせ,事実関係を明らかにする。
(2)速やかに「いじめ対策委員会」を開き,全教職員共通理解のもと,役割分担をして問題解決にあたる。
(3)その事案が生徒指導の範疇で対応するか,警察への通報を要する事案であるかを適切に判断する。
(4)いじめられている児童や保護者の立場に立ち,情報収集を綿密に行い,事実確認をする。
(5)いじめを受けた児童及びその保護者に対する支援と,いじめを行った児童への指導とその保護者への助言を継続的に行う。
(6)複数の教職員で見守りを行うなど,いじめられた児童の安全を確保する。
(7)スクールカウンセラーや養護教諭と連携を図る。
(8)教育上必要が認められれば,学校教育施行規則第26条に基づき,適切に児童に懲戒を加える。
3 集団への対応
(1)自分の問題としてとらえさせる。
(2)当該集団からいじめを根絶しようという態度をいきわたらせる。
(3)互いを尊重し,認め合う人間関係を構築できるような集団づくりをすすめるよう支援する。
4 警察との連携
犯罪行為として取り扱われる事案については,大船渡市教育委員会及び
警察と連携して対処する。
5 ネットいじめへの対応
(1)発見・通報された場合は,直ちに「いじめ対策委員会」を開き,他のいじめ事案と同様に対処する。
(2)被害拡大を防ぐため,大船渡市教育委員会と連携し,プロバイダ等に情報削除を求める。
(3)健全なインターネット活用等について,家庭の協力を得る。 - Ⅴ 重大事態への対処
- 1 重大事態とは ※いじめ防止対策推進法第28条第1項
(1)児童等の生命,心身または財産に重大な被害が生じた疑いがあると認められるとき
(2)いじめにより相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき(年間30日を目安とする)
2 重大事態の調査に当たって
(1)基本的姿勢
学校の設置者及び学校は,いじめを受けた児童生徒や保護者のいじめの事実関係を明らかにしたい,何があったのかを知りたいという切実な思いを理解し対応に当たる。
(2)調査の主体
調査の主体は,学校が主体となって行う場合と,学校の設置者が主体となって行う場合があり,学校の設置者が判断する。これまでの経緯や事案の特性,いじめを受けた児童生徒又は保護者の訴えなどを踏まえ,学校主体の調査では,重大事態への対処及び同種の事態の発生の防止に必ずしも十分な結果を得られないと学校の設置者が判断する場合や,学校の教育活動に支障が生じるおそれがあるような場合には,学校の設置者において調査を実施する。 - Ⅵ 学校評価
- ○いじめの未然防止に関わる取組に関すること
○いじめの早期発見に関わる取組に関すること